鎌倉世界遺産登録推進協議会(以下、「推進協議会」といいます。)は、古都・鎌倉の世界遺産登録に向けた取り組みを進めていくために、平成18年7月24日に設立されました。
鎌倉の歴史的遺産の価値が、日本のみならず、世界の貴重な財産として多くの人々に理解され、大切に保全され、未来後世の人々にきちんと継承されていくことが世界文化遺産への登録の意義であり、
鎌倉の市民団体、宗教関連団体、商工関連団体、教育機関、行政などが一体となって、その意義を達成していくために活動しています。
◆鎌倉世界遺産登録推進協議会設立の経過◆
鎌倉世界遺産登録推進協議会(以下、「推進協議会」といいます。)は、次の8名の方々が市内の各団体に呼び掛け、賛同された方々が集まって、平成18年7月に設立されたものです。
【呼び掛け人】
上野 豊 ((財)鎌倉風致保存会理事長 )
大嶋 文夫 ((福)鎌倉市社会福祉協議会会長
)
久保田雅彦 ( 鎌倉商工会議所名誉会頭 )
中島 宣夫 ((社)鎌倉市観光協会会長 )
山内 静夫 ((社)鎌倉同人会会長 )
養老 孟司 ( 東京大学名誉教授 )
吉田 茂穗 ( 鶴岡八幡宮宮司 )
石渡 徳ー ( 鎌倉市長 )
推進協議会は、平成17年11月に行われた、「鎌倉の世界遺産登録に関する市民の準備会」からの『世界遺産登録の推進には、市民の意見が十分に反映され、
市民と市が両輪となって取り組んでいくことが重要であり、そのために市民と市が一体となった(仮称)推進協議会の設置が必要』という提言をもとに、設立に向けた取り組みが進められました。
◆設立趣意書◆ 平成18年7月24日
鎌倉世界遺産登録推進協議会設立趣意書
鎌倉は、中世から近世まで続く武家政権の発祥の地として、日本国の歴史の中で極めて重要な役割を果たした地です。
源頼朝のもとに集った武士たちは、鎌倉の地に武家の都を築き、武家が統治する新しい時代を切り拓くとともに、自己を律し、誇り高く、信仰の厚い、敵をも味方とともに供養するという精神や文化を生み育みました。
鎌倉で生まれ育まれた武家の文化は、全国各地に広まり日本文化の新たな発展を導くとともに、その後の日本人の精神や文化のよりどころとして、現代まで受け継がれています。
日本の歴史や文化に大きな影響を与えた武家、彼らの果たした役割を理解する上で鎌倉に残る多くの歴史的遺産は大変重要であり、不可欠のものといえます。
この鎌倉の歴史的遺産の価値が、日本のみならず、あまねく世界の貴重な財産として多くの人々に理解され、大切に保全され、未来後世の人々にきちんと継承されていくことが、世界文化遺産への登録の目的です。
鎌倉では、これまで郷土を愛する多くの先人達により、歴史的遺産や周辺の自然環境を守る努力が積み重ねられてきました。こうして受け継がれた貴重な歴史的遺産を次世代に確実に引き継ぐことが現代に生きる我々の使命であります。
また、市民の生活の場と歴史的遺産が共存する鎌倉らしいまちづくりを実現していくためにも、市民、事業者、行政など多くの人々が貴重な歴史的遺産の価値を改めて認識し、
文化財や社寺など歴史的なものを大切にしていこうとする気持ちを高めていくことが重要です。
世界文化遺産への登録は、未来後世に鎌倉を継承していくための一つの通過点です。
今、鎌倉が目指す世界文化遺産への登録について、多くの人々が理解を深め、その取り組みを一体となって進めていくことが求められています。世界遺産登録の真の意義を達成していくことを目的として「鎌倉世界遺産登録推進協議会」を設立するものです。
◆鎌倉世界遺産登録推進協議会会則◆
(目的)
第1条
「武家の古都・鎌倉」の歴史的遺産がユネスコの世界文化遺産として登録されることを市民が一体となって目指す活動を行うため鎌倉世界遺産登録推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(構成員)
(構成員)
第2条
推進協議会は、市民、市民団体、寺社、事業者、教育機関及び行政機関などで構成する。(役割・活動)
(役割・活動)第3条
推進協議会は、第1条の目的を達成するため、必要な意見交換、情報共有、連携または調整等を図りながら以下の活動を行う。
(1)「武家の古都・鎌倉」の歴史的遺産に関する理解を深め、意識の高揚を図ること。
(2)「武家の古都・鎌倉」の歴史的遺産の世界文化遺産登録に向けた取り組みの推進を図ること。
(3)その他これらに関連すること。
(組織)
第4条
推進協議会には、会長、副会長、理事、監事を置く。
2 会長は必要に応じて第3条の活動を行うための部会を設置する。
(事務局)
第5条
推進協議会の事務局は鎌倉市世界遺産登録推進担当に置く。
(その他)
第6条
この会則に定めのない事項については、会長、副会長、理事の協議により定めることとする。
附則
この会則は、平成18年7月24日から施行する。
付則
この会則は、平成20年5月29日から施行する。
◆活動の進め方(基本的な考え方)◆
平成18年7月24日制定
1.設立の趣旨に則り世界文化遺産登録を目指した運営・活動を行う。
2.構成員は、本会の目的を達成するために、それぞれの活動等の特性に応じた協力、参加をする。
3.総会は、原則として年1回開催し、活動の基本的な方針等について確認する。
4.活動内容やその進め方等は、原則として、会長、副会長、理事の協議により定めていくものとする。
ただし、構成員は、本会の活動内容や進め方等について、随時提案できるものとする。
5.本会の経費は、市負担金その他の収入をもってこれに充てるものとする。
なお、会計年度は、4月1日から翌3月31日までとし、原則として鎌倉市財務規則に準じて処理する。
6.本会の活動を行うため、当面「登録推進事業部会」及び「広報部会」を設置する。
部会は、原則として構成員が所属する各団体等の協力を得て参加する部会員により構成する。
7.「登録推進事業部会」及び「広報部会」は、当面、次の取り組みを行う。
(1)「登録推進事業部会」 ・本会の目的を達成するための事業の検討及び実施。
・構成員の拡大に関する検討。
(2)「広報部会」
・会報の企画、編集及び発行。